教育実践の方針

2011.04.06

第1条が「人格の完成をめざす」ことと、「国民の育成を期する」ことの二つを柱にしていることに気づくが、各学校は教育目標を設定する際の基本として、教育基本法にある個人の尊厳、平和の希求、真理と正義等の文言を十分に認識していなければならない。また、第2条は、より実際的・具体的に「学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない」と教育実践の方針を記している。これらはその第26条に「教育を受ける権利」を示して、「人間の権利」としての教育、人間の学ぶ権利を保障した日本国憲法の精神に則って定められていることは周知のとおりである。
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