「小規模宅地等の特例」とは

2012.01.16

相続税は現金で一括納付するのが原則ですが、現実には、土地が資産の大半を占めるケースが少なくありません。その場合、土地を売って現金を用意することになりますが、納税のために、自宅や事業を営んでいる土地を売らざるを得ない状況になっては、相続人の生活に支障をきたすことになります。そこで、自宅や事業用地などに対しては一定の減額が認められています。それが「小規模宅地等の特例」です。この特例の適用を受けるには、次の要件を満たすことが必要です。

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(1)その宅地等が、相続開始の直前に、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用、もしくは居住の用に供されていたこと(特定事業用・特定居住用)。(2)一定の限度面積(二〇〇〜四OO平方メートル)までの部分であること。(3)販売用の棚卸資産等でないこと。(1)相続税申告書の提出期限(相続発生から10ヵ月)までに遺産分割がされていること。具体的な減額割合は土地の利用状況によって異なります。