年次有給休暇の中身とは

2011.11.15

●年次有給休暇の分割
年次有給休暇に関して労基法は「継続し、または分割した」付与を認めていますが、この分割の程度の問題があります。この点について昭和六三年三月一四日基発一五〇では、「年次有給休暇は一労働日を単位にとするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」としています。しかし、この通達もあくまで「付与する義務はない」といっているだけで、使用者が半日単位の分割を認めても違法とするものではありません。
●年次有給休暇の買上げの禁止
年次有給休暇は労働者の現実の疲労回復等のために与えられたものですから、現実に付与されることが必要です。そのために年次有給休暇を買上げることは禁止されているのです。ただし。使用者が法定の日数を上回る年次有給休暇を与えている場合にその超過分を買上げたり、退職者の年次有給休暇を退職時に買上げることまで禁止しているわけではありません。

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